- ホーム >
- 継いだ後・継ぐ前どうする?【相続】
inheritance 継いだ後・継ぐ前どうする?【相続】
空き家などの不動産を相続して、放置していると建物が老朽化します。不動産の資産価値は下がっているのに、固定資産税などの税金を支払うことになり、長期化するほど負担が大きくなります。使い道のない空き家などは、早めに売却することで資産活用が可能です。富山市のみつばち不動産は相続相談士の代表が一貫して解決まで導きます。
こんなお困りごとはあ
りませんか?
- 親の実家を相続したが、空き家のままで管理に困っている
- 親族から相続した物件が遠方にあり、管理・維持が難しい
- 相続した不動産の価値がどのくらいか知りたい
- 相続人同士で不動産を分配したいが、どうすれば良いか分からない
- 相続税の対象範囲が広がったので、課税されないか不安がある
- 相続した物件を売却して生活資金にしたい
相続した家、放置していると…?
空き家を相続した場合、建物の維持・管理を定期的に行わないと、老朽化が進み、物件の価値を下げてしまいます。管理が面倒だからと放置していても、固定資産税を負担しなければなりません。固定資産税は土地・建物の課税評価額×標準税率(1.4%)で計算します。
仮に評価額が3,000万円とすると、年間42万円です。滞納すると役所から督促があり、財産調査が入り、最後は給与や預金、住居の差し押さえリスクもあるので注意しましょう。
相続のトラブル回避のために準備しておくこと
遺産相続は多額の資産が関わるため、トラブルを招きがちです。家族や親族間でトラブルになるとその後の関係にも影響を及ぼします。相続対象が金融資産であれば、分割は難しくないですが、不動産の場合はお金のように単純に分割できないため、トラブルに発展しやすいのです。
遺産分割協議で合意が得られないと、遺産分割調停を行う必要があります。実際、遺産分割調停事件では相続財産5,000万円以下が多く、相続トラブルが一部の富裕層ではなく、身近に起きていることが分かります。その後は遺産分割審判となり、書類手続きの負担と人間関係のダメージにより、相続人は疲弊してしまうでしょう。そうならないために、不動産相続では以下のような準備が必要です。
資産目録を作る
ご本人が亡くなった後に財産の全容を把握するのは困難です。生前にきちんと整理して資産目録を作成しておけば、相続の手続きもスムーズです。不動産や銀行預金、生命保険、住宅ローンなど債権も債務もまとめておきましょう。
相続税の確認
2015年から相続税の課税対象が変わり、増額されたことから相続税を身近に感じる方が増えてきました。今のうちから相続税対策をしておくことをおすすめします。財産を調べてみたら、相続税がかからないケースもあります。
法定相続人の整理
法律で定められた財産を相続できる法定相続人の数が増えると、財産の分割が必要になるなど相続の手続きについて見直さなくてはならなくなります。手続きに入る前に、法定相続人を整理し、人数を把握・確定させることが必要です。
相続手続きの流れ
-
STEP1
相続人の確認 -
STEP2
遺言書の有無の確認 -
STEP3
遺産と債務の確認 -
STEP4
遺産の評価 -
STEP5
遺産の分割 -
STEP6
申告と納税
相続で気になる税金について
遺産を相続すると相続税がかかりますが、不動産を相続すると、相続税以外にも税金がかかる可能性があります。相続財産の約半分が土地や建物と言われています。すでに相続された方はもちろん、将来、不動産を相続する予定の方も、税金について把握し、事前に税金対策を立てておくことが必要です。
土地や建物の不動産を相続すると、相続時、所有時、売却時に税金がかかる可能性があります。3つそれぞれのタイミングに分けてご説明いたします。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
税金の種類 | 内容 | |
---|---|---|
相続時 | 相続税 登録免許税 |
相続した不動産の資産価値が控除額を上回り、課税対象になった場合は相続税の申告と支払いが必要です。相続税の対象にならない場合でも、相続登記に必要な登録免許税を支払わなければなりません。 不動産評価額×1,000分の4の税率 ただし、いくつかの条件に当てはまる場合は免税措置を受けられることがあるので注意しましょう。より詳しい内容や免税措置が受けられる条件については、店舗でスタッフが実際に分かりやすくご説明いたします。 |
所有時 | 固定資産税 (都市計画税) |
相続した不動産をそのまま所有する場合は、固定資産税が課税されます。毎年1月1日時点で、土地や建物、償却資産を所有している方が課税対象です。 固定資産税=課税標準額×標準税率1.4% 尚、賃貸用不動産は家賃収入が必要経費を上回ると所得税や住民税がかかります。詳細は店舗にてスタッフがご説明いたします。 |
売却時 | 所得税 住民税 |
相続した不動産を売却すると、売却代金から必要経費を差し引いた譲渡所得に、所得税と住民税が課税されます。不動産の譲渡所得は、他の所得と合算せずに税額を計算する申告分離課税で、計算式は以下の通りです。 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除 相続した空き家を売却した場合、適用要件を満たせば、譲渡所得から特別控除額を控除できる各種特例もあります。 |
これから相続したい方へ
資産価値を知る、相続する前のチェックリスト
相続の予定がまだ先の方も、いずれ来るその時のための準備をおすすめします。遺言の作成や見直し、家族との話し合いなどの遺産分割対策、相続財産の内容や概算、相続税の概算額などの節税対策、それぞれをチェックしてみましょう。
1.遺産分割対策
- 遺産相続をどうするか、家族で話し合ったことがありますか?
- 遺族となる配偶者の住まいや生活費は考えていますか?
- 遺言は作成していますか?
- 以前の遺言は、現在の財産事情や相続関係に適した内容で書かれていますか?
- 以前の遺言は、内容を見直す必要はありませんか?
- 遺言で相続人に最低限保障された遺留分を侵していませんか?
- 遺産分けが法定相続分とは大きく異なる場合、家族の了解を得ていますか?
2.節税対策
- 相続する資産の内容と概算額を把握していますか?
- 相続税の概算額が分かりますか?
- 相続人の少額贈与を検討していますか?
- 贈与者が管理せず、相手に少額贈与の事実を伝えていますか?
- 配偶者控除を利用し、自宅を贈与していますか?
- 遊休地を有効活用していますか?
- 墓地や祭壇は購入していますか?
相続税対策ではなく売却した相続不動産(土地)の所得税対策
相続した土地を売却する際、所有期間が5年超で、土地の取得費用が分からないと、売却価格の約2割も税金が発生するケースがあります。そのため、相続した土地の売却で節税する方法は2つです。
- 取得費用を明らかにする
- 譲渡費用をきちんと計上する
ほかに以下のような特例を利用できます。
- 取得費加算の特例
- 相続空き家の3,000万円特別控除
- 低未利用土地等の100万円特別控除
- 平成21~22年に取得した土地の1,000万円特別控除
生前の財産分与や、親からの相続物件…当社にご相談ください
不動産の相続は相続税以外にも固定資産税など税金が発生し、節税対策が欠かせません。不動産相続のトラブルを避けるため、相続前の遺産分割対策も大切です。富山市のみつばち不動産は相続の困りごとをワンストップで解決まで導きます。