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SEPARATION 離婚時の自宅の扱いにお困りの方へ
離婚が決まると、自宅の扱いが大きな課題になります。住み続けるか売却するか、住宅ローンの返済はどうするかなど、悩みや不安も多いものです。離婚に伴う資産分割で自宅の処理に困っている方や、ローン返済中で売却を検討されている方はぜひご相談ください。富山市のみつばち不動産は、離婚時の住まいに関するお悩みに親身に対応いたします。
こんなお困りごとは
ありませんか?
- 離婚後もこれまで通り自宅で暮らしたいと考えている
- 離婚を機に自宅を手放し、売却を検討している
- 離婚に伴う財産の分け方について詳しく知りたい
- 住宅ローンが離婚後にどう扱われるのか不安がある
- 離婚後の自宅の扱いについて、どう判断すべきか悩んでいる
- 子どもの学校や生活リズムをなるべく変えずに済ませたい
離婚時の自宅の取り扱いについて
離婚にあたって、自宅をどうするかは大きな判断のひとつです。
選択肢としては「そのまま住み続ける」か「売却する」かの2つに大きく分かれます。
その上で、夫婦間の財産分与をどのように行うか、しっかり確認しておくことが大切です。
基本的に、結婚後に築いた財産はすべて財産分与の対象になります。
共有の貯金だけでなく、個人名義の預金も含まれる点には注意が必要です。
そして、現金や預貯金と同様に、不動産である自宅も財産分与の対象に含まれます。
たとえ登記上の名義が一方のみにあっても、夫婦で築いた資産とみなされるのが一般的です。
ただし、自宅のような不動産はお金のように簡単に分けることができません。
そのため、売却して現金化するか、一方が取得し代償金を支払うといった方法で調整することになります。
「住み続ける」か「売却」か、どう判断するべき?
子どもの転校や環境の変化を避けたいという理由でそのまま住み続ける方もいれば、心機一転、新しい生活に向けて自宅を手放すという選択をされる方もいます。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却する | 住み続ける | |
---|---|---|
生活環境 | 住まいが変わることで、引っ越しを伴うことになります。 | 住居が変わらないため、これまでの生活スタイルを継続できます。 |
費用 | 引っ越しや住環境の変更に伴う費用がかかります。 | なし |
住宅ローン | ※売却金でローンを完済すれば、これ以上の負担はありません。 | 従来通り住宅ローンの返済が継続します。 |
物件の維持管理 | なし | あり |
返済トラブル | ローン残債を売却代金で返済できれば、残価ローンの問題が起きにくくなります。 | 家の名義変更やローン返済の負担分担を巡り、トラブルが発生しやすいです。 |
売却する場合の財産分与について
離婚時に自宅を売却する際は、売却によって得たお金(売却代金)を夫婦で分け合う形で財産分与が行われます。
メリット
- 売却代金で住宅ローンの残債を完済できれば、売却後の不動産に関するトラブルのリスクを大幅に減らせます。
デメリット
- 自宅を手放すため、新たに引っ越しをしなければならなくなります。
- 特に子どもがいる場合、生活環境の変化がストレスとなり、心身への影響が懸念されます。
住み続ける場合の財産分与について
メリット
- 子どもがいる家庭では、住み続けることで生活環境が変わらず、子どもにかかるストレスを軽減できます。
デメリット
- ローンの支払いをしている側が一方的に返済を怠ったり、家を売却した場合、住み続けている側が突然住まいを失う可能性があります。
離婚時の自宅の扱いにお悩みの方へ
マイホームは現金のように分割できないため、離婚時の処理が難しいことは避けられません。
そのため、離婚時の対応について整理がつかない方や、どう進めればよいかわからない方は、不動産会社に相談し、適切な対処方法を確認することが重要です。